この記事でわかること
- 障がい者が介護保険サービスを利用できる条件
- 65歳以上と65歳未満で何が違うのか
- 誰に相談すればいいのか、どこが窓口なのか
この記事は、介護保険と障がい福祉の相談業務に30年携わった元支援専門員が、実務経験をもとに解説しています。
障がい者は介護保険を使えますか?
結論から言うと、条件によっては使えます。
障がいのある方でも、介護保険の特定疾病に該当する場合は、障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を利用できる可能性があります。
ただし、障がいの内容や身体の状態によって判断が異なります。また、同じ条件でも行政によって判断が微妙に違う場合があるため、必ず支援者や窓口に相談することが大切です。
65歳以上の障がい者の場合|介護保険が優先になります
65歳以上になると、介護保険が優先されます。窓口はお住まいの地区の介護保険課です。
ケアマネジャーがケアプランを作成しますが、介護保険サービスに相当するものがなく、障害福祉サービス固有のものと認められる場合は、両方を併用して受けることができます。
障害福祉固有のサービス(併用できる主な例)
- 同行援護
- 行動援護
- 自立訓練(生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援 など
担当者は何人必要ですか?
介護保険と障害福祉の両方を使う場合、原則として:
- 介護保険プラン → ケアマネジャー
- 障害福祉サービス → 相談支援専門員
の2名体制が基本です。
ただし、ケアマネジャーが障がいサービスの内容もプランに明記することで、1名で対応できる場合もあります。これは障がいの状態や保険者(行政)の判断によりますので、必ず事前に確認してください。モニタリングにより作成するプランに、障がいサービスの内容を明記することで有効な場合もあります。ただし、あくまで障がいの状態や、また保険者の判断によりますので必ず確認してください。
2つのサービスを使うとき、連携はどうなりますか?
障害福祉と介護保険の両方を利用する場合、それぞれの担当者が密に連携し、状態や情報を共有しながら支援を行います。ケアマネジャーが両方を兼務する場合も、障がい基幹相談支援センターと連携しながら進めます。
障がいが重度の場合や困難なケースでは、原則通り2名体制をとることをおすすめします。 それぞれの専門分野からの的確なアドバイスが受けられ、緊急時の不安も軽減されます。
セルフプラン(自分でプランを作る)はできますか?
制度上は可能ですが、経験者でない限り非常に煩雑で難しいのが現実です。支援者は一人でも多いほうが心強いもの。たとえ福祉の経験がある方でも、プラン作りはプロに任せて、毎日を有意義に過ごすことをおすすめします。
65歳未満の障がい者の場合|障害福祉サービスが優先になります
65歳未満の場合は、障害福祉サービスが優先されます。プランの作成は相談支援専門員が担当し、窓口は各地区の障がい基幹相談支援センターです。
65歳未満でも介護保険が使える場合はありますか?
はい、あります。特定疾病に該当し、介護保険証を持っている方は、介護保険サービスを一部利用できます。
ただし、訪問介護など介護保険と障害福祉で共通するサービスについては、障害福祉サービスを優先して利用しなければなりません。
共通サービスの主な例(障害福祉が優先)
訪問看護(※医師の指示がある場合は医療保険が適用されます)
訪問介護
※介護保険と共通のサービスについては、相談支援専門員が、障がい基幹相談支援センターと協力体制をとりながら、ケアプランを立案し支援を行います。
障害福祉サービスを利用できる条件は?
以下のいづれかに該当する方が対象です。
- 身体障害手帳を所持
- 療育手帳を所持
- 精神保健福祉手帳を所持
- 自立支援医療(精神科通院)受給者証を所持
- 手帳はないが、発達障害・高次脳機能障害・難病などの人
特定疾病一覧(40〜64歳で介護保険が使える病気)
1.がん[がん末期]2.関節リウマチ3.筋萎縮性側索硬化症[ALS]4.後縦靱帯骨化症5.骨折を伴う骨粗鬆症6.初老期における認知症7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病[パーキンソン病関連疾患]8.脊髄小脳変性症9.脊柱管狭窄症10.早老症[ウェルナー症候群]11.多系統萎縮症12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症13.脳血管疾患14.閉塞性動脈硬化症15.慢性閉塞性肺疾患16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
まとめ|年齢別の窓口と優先サービス
| 対象 | 優先サービス | 窓口 | プラン担当者 |
| 65歳以上の障がい者 | 介護保険が優先 | 介護保険課 | ケアマネジャー |
| 65歳未満の障がい者 | 障害福祉が優先 | 障がい基幹相談支援センター | 相談支援専門員 |
| 65歳未満・特定疾病あり | 障害福祉が優先(共通サービスは障害福祉で) | 両窓口に相談 | 相談支援専門員+必要に応じてケアマネ |
行政によって判断が異なる場合があります。「自分はどちらを使えるのか」と迷ったら、まず障がい基幹相談支援センターか介護保険課の窓口に相談することが、一番の近道です。

